2013-11-19 第185回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
しかしながら、私自身は、薬害防止法、患者の権利法、さらに被験者保護法の制定に向けて取り組んできたところであり、最近社会問題化している臨床研究の不正事件、ディオバン事件については早急な解決に向けて質問を重ねてきたところです。 これらの観点から以下質問いたします。 まずは、薬害防止のための第三者組織について伺います。
しかしながら、私自身は、薬害防止法、患者の権利法、さらに被験者保護法の制定に向けて取り組んできたところであり、最近社会問題化している臨床研究の不正事件、ディオバン事件については早急な解決に向けて質問を重ねてきたところです。 これらの観点から以下質問いたします。 まずは、薬害防止のための第三者組織について伺います。
では、必ずしも高度でない先進医療とは何かということなんですけれども、厚労省の説明では、保険未収載の確立された治療法、患者の価値観により左右される診療行為とおっしゃっております。それを適切なルールのもとに併用を認めるとしておりますけれども。 ちょっと時間がないのでくっつけてお話をします。
東京都民生局長通達によると、生活保護法患者の都外入院制限というようなことで、たとえば東京の生活保護患者は千葉県の結核療養所に入ることができない、あるいは千葉県から東京の療養所に入っておった人は、最近は千葉県に返されておる。
政府の説明によりますと、一般会計から約四億円近く減少するということは、全國九十八の國立病院自体が十分の利益を上げてほしい、これがすなわち努力目標であるということを主張されるのでございますが、その約四億円近い財源はどうしてこれを捻出するか、これに対する政府側の意見によりますと、生活保護法患者あるいは社会保護を受けておる患者諸君などを中心といたしまして、現在の医療費を約一割から一割五分近く値上げする、それによつて
今までの國立病院における患者の状態を見て参りますと、大体生活保護法患者が四八・八%、社会保險関係の患者が二二%、あるいは全額免除患者が八・七%、全額自費患者がわずかに一九・八%くらいの状態を占めております。
これは一九四八年の十一月現在のどのような変化を受けるかと申しますと、もし地方予算の潤沢な供給があるならば、これは生活保護法における生活保護費の増大をもつてまかなわれるのでありまして、この四八・八%という生活保護法患者というものの領域が増大するということで済むのでありますが、しかしながら保護費の増額もおぼつかない。